売却時の確定申告

売却時の確定申告 不動産売却で譲渡益がある場合は、その利益に対して税金がかかるため、確定申告を行う必要があります。不動産売却による譲渡所得の申告に必要な用紙は、「申告書B第一表、第二表」及び「申告書第三表(分離課税用)」、そして「譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)」です。これらの書類は税務署に行けば入手可能ですが、国税庁のホームページからもダウンロードできます。
書き方の手順としては、まず「譲渡所得の内訳書」を作成します。次に「申告書B第一表」の収入金額等と所得金額の箇所を書いて、「申告書B第二表」を作成します。その後「第一表」の所得から差し引かれる金額の箇所を書きます。記入できたら、「第三表(分離課税用)」の収入金額や所得金額などの箇所を書きます。引き続き「第三表(分離課税用)」の税金の計算の箇所を記入したら、最後に「第一表」の税金の計算、その他などの箇所を書いて終了です。
書類の記入には黒のボールペンを使用します。訂正する場合は二重線で消し、その近くの余白に適宜書きましょう。

不動産売却の確定申告にそろえるべき必要書類とは

不動産売却の確定申告にそろえるべき必要書類とは 不動産売却をして利益を得た場合、給与以外の所得を得たとみなされ、確定申告の必要があります。その際にそろえるべき必要書類ですが、入手する必要のあるものと、不動産売却時にすでに入手しているものがあります。まず入手するべき書類ですが、「確定申告B様式」と、給与所得者に必要な「分離課税用の申告書」です。
この二つは税務署などでもらえたり、国税庁のホームページからダウンロードできたりするので、あらかじめ入手しておきましょう。次に、不動産売却時に入手しているものとして、「売買契約書」「売買契約書のコピー」「売買代金受領書」「登記事項証明書」「固定資産税清算書」「譲渡所得の内訳書」「売却にかかった費用の領収書」があります。
取引時に不足しているものがあれば発行を依頼し、必ずなくさないように大切に保管しておきましょう。なくても申告はできますが、計上できる費用が少なくなるため税の負担が大きくなり注意が必要です。
その他には戸籍の附票や源泉徴収票も必要で、特別控除を受ける場合はそれ以外の必要書類を求められることもあります。